宅建の過去問
令和7年度 宅建試験 問41
宅建業法宅地建物取引業法監督処分・罰則免許(有効期間・更新・免許換え)変更の届出・廃業等の届出宅建業の定義(免許が要るか)
問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
- 2宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。
- 3宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
- 4宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
正解
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正解は 1
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条のうち1条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。
- 宅地建物取引業法 第79条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(8条)
- 宅地建物取引業法 第11条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第2条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第3条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第65条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第66条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第68条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第7条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第9条: 変わっていない
