宅建の過去問
令和5年度 宅建試験 問31
問題
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
- 1宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
- 2既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
- 3これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
- 4販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
正解
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正解は 4
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2023年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条のうち5条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。
- 宅地建物取引業法 第65条(2025年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 宅地建物取引業法 第79条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 建築基準法 第6条(2024年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 建築基準法 第7条(2024年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 建築基準法 第7条の6(2024年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(5条)
- 宅地建物取引業法 第32条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第33条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第34条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第66条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第68条: 変わっていない
