宅建の過去問
令和5年度 宅建試験 問30
問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- アAが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わないとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
- イAは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業を開始することができない。
- ウAは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
- エAが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にその申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解
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正解は 1
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2023年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条のうち2条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。
- 宅地建物取引業法 第65条(2025年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 宅地建物取引業法 第79条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(16条)
- 宅地建物取引業法 第25条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第26条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第27条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第28条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第29条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第30条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第64条の10: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第64条の11: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第64条の12: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第64条の2: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第64条の3: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第64条の7: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第64条の8: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第64条の9: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第66条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第68条: 変わっていない
