宅建の過去問

令和6年度 宅建試験 問36

宅建業法宅地建物取引業法保証協会(弁済業務保証金)営業保証金

問題

営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
  2. 2保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
  3. 3宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64条の8第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
  4. 4宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
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令和6年度 宅建試験 問36の問題(原本の画像)

正解

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正解は 4

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条の改正の状況(14条)
  • 宅地建物取引業法 第25条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第26条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第27条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第28条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第29条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第30条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の10: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の11: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の12: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の2: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の3: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の7: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の8: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の9: 変わっていない