宅建の過去問

令和6年度 宅建試験 問27

宅建業法宅地建物取引業法保証協会(弁済業務保証金)営業保証金

問題

宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

  1. 1Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
  2. 2Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
  3. 3Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
  4. 4Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
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令和6年度 宅建試験 問27の問題(原本の画像)

正解

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正解は 4

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条の改正の状況(14条)
  • 宅地建物取引業法 第25条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第26条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第27条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第28条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第29条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第30条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の10: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の11: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の12: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の2: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の3: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の7: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の8: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の9: 変わっていない