賃貸住宅管理業の登録制度とは|200戸以上は登録が義務

登録制度のあらまし

  • 根拠となる法律は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)です。登録制度は2021年(令和3年)6月15日に始まりました。
  • 管理戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣の登録を受けることが義務です。200戸未満の業者は任意で登録できます。
  • 登録の有効期間は5年です。続けて営業する場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに更新を申請します。更新しないと登録は失効します。更新を申請した場合は、満了日までに結果が出なくても、結果が出るまでは従前の登録が有効です(同法第3条第3項)。

登録業者に課される主なルール

  • 営業所・事務所ごとに、業務管理者を1名以上置く
  • 管理受託契約を結ぶ前に、オーナーへ重要事項を説明する
  • 受け取った家賃・敷金などを、自社の財産と分けて管理する
  • 管理業務の実施状況を、オーナーに定期的に報告する
  • 従業者証明書の携帯、標識の掲示、帳簿の備え付け など

管理会社が登録業者か確認する方法

  • 国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(賃貸住宅管理業者)で、商号・所在地・登録番号から確認できます(国土交通省の検索システム)。
  • 当サイトでは同じ登録簿の内容を、市区町村・会社ごとに見られるようにしています(登録簿の確認日:2026年10月2日)。最新の状況は国の検索システムで確認してください。

登録簿に載っていない情報

  • 管理戸数、管理手数料、入居率、口コミは登録簿に載っていません。管理会社を比べるときは、複数の会社から資料や見積もりを取り寄せて比べてください。

出典: 国土交通省「賃貸住宅管理業法ポータルサイト 制度解説」、国土交通省 関東地方整備局「賃貸住宅管理業 よくある質問」