宅建の過去問

令和7年度 宅建試験 問35

宅建業法宅地建物取引業法保証協会(弁済業務保証金)免許(有効期間・更新・免許換え)営業保証金

問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

  1. 1免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
  2. 2Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
  3. 3Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  4. 4Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
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令和7年度 宅建試験 問35の問題(原本の画像)

正解

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正解は 1

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条の改正の状況(16条)
  • 宅地建物取引業法 第25条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第26条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第27条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第28条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第29条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第3条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第30条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の10: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の11: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の12: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の2: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の3: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の7: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の8: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第64条の9: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第7条: 変わっていない