宅建の過去問
令和6年度 宅建試験 問31
問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
- 2国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
- 3国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
- 4国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
正解
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正解は 1
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条のうち2条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。
- 宅地建物取引業法 第65条(2025年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 宅地建物取引業法 第79条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(2条)
- 宅地建物取引業法 第66条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第68条: 変わっていない
