宅建の過去問

令和6年度 宅建試験 問30

宅建業法宅地建物取引業法手付の額の制限等クーリング・オフ免許(有効期間・更新・免許換え)

問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
  2. 2Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
  3. 3Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
  4. 4Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
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正解

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正解は 4

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条の改正の状況(4条)
  • 宅地建物取引業法 第3条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第37条の2: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第39条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第7条: 変わっていない