宅建の過去問

令和6年度 宅建試験 問34

宅建業法宅地建物取引業法手付金等の保全契約締結等の時期の制限手付の額の制限等重要事項の説明(35条)

問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。
  2. 2当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
  3. 3当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。
  4. 4当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。
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令和6年度 宅建試験 問34の問題(原本の画像)

正解

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正解は 3

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条の改正の状況(6条)
  • 宅地建物取引業法 第35条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第35条の2: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第36条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第39条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第41条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第41条の2: 変わっていない