宅建の過去問

令和7年度 宅建試験 問32

宅建業法宅地建物取引業法手付の額の制限等手付金等の保全

問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

  1. 1Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
  2. 2Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
  3. 3Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。
  4. 4Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。
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令和7年度 宅建試験 問32の問題(原本の画像)

正解

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正解は 2

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条の改正の状況(3条)
  • 宅地建物取引業法 第39条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第41条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第41条の2: 変わっていない