宅建の過去問
令和7年度 宅建試験 問30
問題
いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。
- ア売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。
- イ売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。
- ウ売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。
- エ売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解
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正解は 3
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(6条)
- 宅地建物取引業法 第35条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第35条の2: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第37条の2: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第39条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第41条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第41条の2: 変わっていない
