宅建の過去問

令和7年度 宅建試験 問27

宅建業法宅地建物取引業法重要事項の説明(35条)事務所・専任の宅地建物取引士

問題

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 1宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
  2. 2宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
  4. 4宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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令和7年度 宅建試験 問27の問題(原本の画像)

正解

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正解は 1

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条の改正の状況(4条)
  • 宅地建物取引業法 第31条の3: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第35条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第35条の2: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第50条: 変わっていない