宅建の過去問

令和6年度 宅建試験 問29

宅建業法宅地建物取引業法宅地建物取引士証事務所・専任の宅地建物取引士宅地建物取引士の登録

問題

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
  2. 2宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
  3. 3宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
  4. 4宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
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令和6年度 宅建試験 問29の問題(原本の画像)

正解

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正解は 4

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条のうち1条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。

  • 宅地建物取引業法 第18条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(9条)
  • 宅地建物取引業法 第19条の2: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第20条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第21条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第22条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第22条の2: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第22条の3: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第22条の4: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第31条の3: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第50条: 変わっていない