宅建の過去問
令和5年度 宅建試験 問41
問題
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
- 2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
- 3宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
- 4都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
正解
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正解は 2
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2023年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条のうち1条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。
- 宅地建物取引業法 第18条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(9条)
- 宅地建物取引業法 第19条の2: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第20条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第21条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第22条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第22条の2: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第22条の3: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第22条の4: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第31条の3: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第50条: 変わっていない
