宅建の過去問
令和7年度 宅建試験 問42
問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。
- ア二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。
- イ宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
- ウ宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- エ宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解
正解を見る
正解は 2
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条のうち1条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。
- 宅地建物取引業法 第18条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(7条)
- 宅地建物取引業法 第19条の2: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第20条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第21条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第22条: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第22条の2: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第22条の3: 変わっていない
- 宅地建物取引業法 第22条の4: 変わっていない
