宅建の過去問
令和7年度 宅建試験 問2
問題
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
- 2①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
- 3①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
- 4①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。
正解
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正解は 3
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(15条)
- 民法 第446条: 変わっていない
- 民法 第452条: 変わっていない
- 民法 第454条: 変わっていない
- 民法 第458条の2: 変わっていない
- 民法 第555条: 変わっていない
- 民法 第557条: 変わっていない
- 民法 第562条: 変わっていない
- 民法 第563条: 変わっていない
- 民法 第564条: 変わっていない
- 民法 第566条: 変わっていない
- 民法 第601条: 変わっていない
- 民法 第605条の2: 変わっていない
- 民法 第612条: 変わっていない
- 民法 第613条: 変わっていない
- 民法 第622条の2: 変わっていない
