宅建の過去問
令和7年度 宅建試験 問12
問題
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。
- 2本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
- 3AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
- 4本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。
正解
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正解は 3
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(10条)
- 借地借家法 第26条: 変わっていない
- 借地借家法 第28条: 変わっていない
- 借地借家法 第31条: 変わっていない
- 借地借家法 第33条: 変わっていない
- 借地借家法 第38条: 変わっていない
- 民法 第601条: 変わっていない
- 民法 第605条の2: 変わっていない
- 民法 第612条: 変わっていない
- 民法 第613条: 変わっていない
- 民法 第622条の2: 変わっていない
