宅建の過去問
令和7年度 宅建試験 問11
問題
AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1甲土地にBが賃借権の登記をしなくても、Bの配偶者であるCを所有者として登記されている建物が甲土地上に存在する場合には、甲土地がAからDに売却されても、BはDに対して甲土地に賃借権を有していることを主張できる。
- 2本件契約の存続期間が50年であり、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨を定める場合、一定期間地代を減額せず、その期間は地代の減額請求ができない旨の特約を有効に定めることができる。
- 3本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が50年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができる。
- 4本件契約が公正証書によって行われていれば、専らBの居住の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年と定めていても、Aは正当事由があれば、20年が経過した時点で遅滞なく異議を述べて更新を拒絶することができる。
正解
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正解は 3
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(10条)
- 借地借家法 第26条: 変わっていない
- 借地借家法 第28条: 変わっていない
- 借地借家法 第31条: 変わっていない
- 借地借家法 第33条: 変わっていない
- 借地借家法 第38条: 変わっていない
- 民法 第601条: 変わっていない
- 民法 第605条の2: 変わっていない
- 民法 第612条: 変わっていない
- 民法 第613条: 変わっていない
- 民法 第622条の2: 変わっていない
