宅建の過去問

令和6年度 宅建試験 問11

権利関係借地借家法借家(更新・対抗力・造作買取・定期建物賃貸借)借地(存続期間・更新・対抗力)

問題

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  2. 2居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
  3. 3借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。
  4. 4当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。
原本の画像で見る
令和6年度 宅建試験 問11の問題(原本の画像)

正解

正解を見る

正解は 3

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条の改正の状況(11条)
  • 借地借家法 第10条: 変わっていない
  • 借地借家法 第13条: 変わっていない
  • 借地借家法 第26条: 変わっていない
  • 借地借家法 第28条: 変わっていない
  • 借地借家法 第3条: 変わっていない
  • 借地借家法 第31条: 変わっていない
  • 借地借家法 第33条: 変わっていない
  • 借地借家法 第38条: 変わっていない
  • 借地借家法 第4条: 変わっていない
  • 借地借家法 第5条: 変わっていない
  • 借地借家法 第6条: 変わっていない