宅建の過去問
令和7年度 宅建試験 問13
問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 2共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
- 3集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
- 4区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
正解
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正解は 3
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条のうち6条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。
- 区分所有法 第17条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 区分所有法 第18条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 区分所有法 第31条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 区分所有法 第34条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 区分所有法 第39条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 区分所有法 第62条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(6条)
- 区分所有法 第11条: 変わっていない
- 区分所有法 第14条: 変わっていない
- 区分所有法 第2条: 変わっていない
- 区分所有法 第25条: 変わっていない
- 区分所有法 第30条: 変わっていない
- 区分所有法 第4条: 変わっていない
