宅建の過去問
令和5年度 宅建試験 問13
問題
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
- 2集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 3共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
- 4一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
正解
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正解は 2
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2023年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条のうち6条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。
- 区分所有法 第17条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 区分所有法 第18条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 区分所有法 第31条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 区分所有法 第34条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 区分所有法 第39条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
- 区分所有法 第62条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(6条)
- 区分所有法 第11条: 変わっていない
- 区分所有法 第14条: 変わっていない
- 区分所有法 第2条: 変わっていない
- 区分所有法 第25条: 変わっていない
- 区分所有法 第30条: 変わっていない
- 区分所有法 第4条: 変わっていない
