宅建の過去問
令和6年度 宅建試験 問3
問題
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
- 1甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
- 2甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
- 3A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
- 4Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。
正解
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正解は 3
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(17条)
- 民法 第1028条: 変わっていない
- 民法 第1042条: 変わっていない
- 民法 第249条: 変わっていない
- 民法 第251条: 変わっていない
- 民法 第252条: 変わっていない
- 民法 第256条: 変わっていない
- 民法 第601条: 変わっていない
- 民法 第605条の2: 変わっていない
- 民法 第612条: 変わっていない
- 民法 第613条: 変わっていない
- 民法 第622条の2: 変わっていない
- 民法 第887条: 変わっていない
- 民法 第890条: 変わっていない
- 民法 第900条: 変わっていない
- 民法 第907条: 変わっていない
- 民法 第915条: 変わっていない
- 民法 第939条: 変わっていない
