宅建の過去問
令和6年度 宅建試験 問2
問題
委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
- 2受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
- 3委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
- 4委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
正解
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正解は 4
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(17条)
- 民法 第107条: 変わっていない
- 民法 第109条: 変わっていない
- 民法 第110条: 変わっていない
- 民法 第112条: 変わっていない
- 民法 第113条: 変わっていない
- 民法 第117条: 変わっていない
- 民法 第555条: 変わっていない
- 民法 第557条: 変わっていない
- 民法 第562条: 変わっていない
- 民法 第563条: 変わっていない
- 民法 第564条: 変わっていない
- 民法 第566条: 変わっていない
- 民法 第643条: 変わっていない
- 民法 第644条: 変わっていない
- 民法 第651条: 変わっていない
- 民法 第653条: 変わっていない
- 民法 第99条: 変わっていない
