宅建の過去問

令和5年度 宅建試験 問2

権利関係民法相隣関係共有

問題

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等の一定の目的のために必要な範囲内で隣地を使用することができる場合であっても、住家については、その家の居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。
  2. 2土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるが、その枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
  3. 3相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
  4. 4他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
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令和5年度 宅建試験 問2の問題(原本の画像)

正解

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正解は 1

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2023年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条の改正の状況(7条)
  • 民法 第209条: 変わっていない
  • 民法 第213条の2: 変わっていない
  • 民法 第233条: 変わっていない
  • 民法 第249条: 変わっていない
  • 民法 第251条: 変わっていない
  • 民法 第252条: 変わっていない
  • 民法 第256条: 変わっていない