論点別
相隣関係の過去問(民法・6問)
このうち5問は、関係する条が出題の後に改正されています(各問題のページに記載)。
関係する条文
民法 第209条(隣地の使用)
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。一境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕 二境界標の調査又は境界に関する測量 三第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り 2前項の…
民法 第213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用すること…
民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。一竹木の所有者に枝を切除す…