宅建の過去問

令和5年度 宅建試験 問3

権利関係民法請負売買(手付・契約不適合責任)時効

問題

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。

  1. 1AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
  2. 2Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
  3. 3Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
  4. 4増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
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令和5年度 宅建試験 問3の問題(原本の画像)

正解

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正解は 2

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2023年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条の改正の状況(13条)
  • 民法 第145条: 変わっていない
  • 民法 第147条: 変わっていない
  • 民法 第162条: 変わっていない
  • 民法 第166条: 変わっていない
  • 民法 第555条: 変わっていない
  • 民法 第557条: 変わっていない
  • 民法 第562条: 変わっていない
  • 民法 第563条: 変わっていない
  • 民法 第564条: 変わっていない
  • 民法 第566条: 変わっていない
  • 民法 第632条: 変わっていない
  • 民法 第636条: 変わっていない
  • 民法 第637条: 変わっていない