宅建の過去問
令和5年度 宅建試験 問4
問題
AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。
- ア弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
- イ弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
- ウ弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
- エ弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
- 1ア、イ、ウ
- 2イ、ウ
- 3ウ、エ
- 4エ
正解
正解を見る
正解は 4
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2023年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(8条)
- 民法 第3条の2: 変わっていない
- 民法 第474条: 変わっていない
- 民法 第478条: 変わっていない
- 民法 第505条: 変わっていない
- 民法 第93条: 変わっていない
- 民法 第94条: 変わっていない
- 民法 第95条: 変わっていない
- 民法 第96条: 変わっていない
