宅建の過去問
令和5年度 宅建試験 問8
問題
未成年者Aが、法定代理人Bの同意を得ずに、Cから甲建物を買い受ける契約(以下この問において「本件売買契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aに処分を許された財産はなく、Aは、営業を許されてはいないものとする。
- 1AがBの同意を得ずに制限行為能力を理由として本件売買契約を取り消した場合、Bは、自己が本件売買契約の取消しに同意していないことを理由に、Aの当該取消しの意思表示を取り消すことができる。
- 2本件売買契約締結時にAが未成年者であることにつきCが善意無過失であった場合、Bは、Aの制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできない。
- 3本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
- 4本件売買契約につき、Bが追認しないまま、Aが成年に達する前にBの同意を得ずに甲建物をDに売却した場合、BがDへの売却について追認していないときでも、Aは制限行為能力を理由として、本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
正解
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正解は 3
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2023年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(24条)
- 民法 第107条: 変わっていない
- 民法 第109条: 変わっていない
- 民法 第110条: 変わっていない
- 民法 第112条: 変わっていない
- 民法 第113条: 変わっていない
- 民法 第117条: 変わっていない
- 民法 第13条: 変わっていない
- 民法 第17条: 変わっていない
- 民法 第20条: 変わっていない
- 民法 第21条: 変わっていない
- 民法 第3条の2: 変わっていない
- 民法 第5条: 変わっていない
- 民法 第555条: 変わっていない
- 民法 第557条: 変わっていない
- 民法 第562条: 変わっていない
- 民法 第563条: 変わっていない
- 民法 第564条: 変わっていない
- 民法 第566条: 変わっていない
- 民法 第9条: 変わっていない
- 民法 第93条: 変わっていない
- 民法 第94条: 変わっていない
- 民法 第95条: 変わっていない
- 民法 第96条: 変わっていない
- 民法 第99条: 変わっていない
