宅建の過去問
令和6年度 宅建試験 問8
問題
次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。
- 1隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
- 2無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
- 3代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
- 4未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
正解
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正解は 1
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(13条)
- 民法 第107条: 変わっていない
- 民法 第109条: 変わっていない
- 民法 第110条: 変わっていない
- 民法 第112条: 変わっていない
- 民法 第113条: 変わっていない
- 民法 第117条: 変わっていない
- 民法 第13条: 変わっていない
- 民法 第17条: 変わっていない
- 民法 第20条: 変わっていない
- 民法 第21条: 変わっていない
- 民法 第5条: 変わっていない
- 民法 第9条: 変わっていない
- 民法 第99条: 変わっていない
