宅建の過去問
令和7年度 宅建試験 問16
問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 1市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
- 2開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
- 3区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000m²の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
- 4自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。
正解
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正解は 4
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(13条)
- 都市計画法 第12条の4: 変わっていない
- 都市計画法 第29条: 変わっていない
- 都市計画法 第33条: 変わっていない
- 都市計画法 第34条: 変わっていない
- 都市計画法 第37条: 変わっていない
- 都市計画法 第42条: 変わっていない
- 都市計画法 第43条: 変わっていない
- 都市計画法 第5条: 変わっていない
- 都市計画法 第58条の2: 変わっていない
- 都市計画法 第5条の2: 変わっていない
- 都市計画法 第7条: 変わっていない
- 都市計画法 第8条: 変わっていない
- 都市計画法 第9条: 変わっていない
