宅建の過去問
令和6年度 宅建試験 問16
問題
都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 1市街化区域内において行う、医療法に規定する病院を建築するための1,000m²の開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 2市街化区域内において行う、開発行為を伴わない建築物の建築で、当該建築物の床面積が1,000m²以上のものについては、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 3市街化調整区域内において行う、都市計画事業の施行のための開発行為については、法第29条に基づく都道府県知事の許可を得る必要がある。
- 4法第29条に基づく許可を受けた者は、当該許可に係る土地についての一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。
正解
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正解は 1
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(15条)
- 都市計画法 第12条の4: 変わっていない
- 都市計画法 第29条: 変わっていない
- 都市計画法 第33条: 変わっていない
- 都市計画法 第34条: 変わっていない
- 都市計画法 第37条: 変わっていない
- 都市計画法 第42条: 変わっていない
- 都市計画法 第43条: 変わっていない
- 都市計画法 第5条: 変わっていない
- 都市計画法 第53条: 変わっていない
- 都市計画法 第58条の2: 変わっていない
- 都市計画法 第5条の2: 変わっていない
- 都市計画法 第65条: 変わっていない
- 都市計画法 第7条: 変わっていない
- 都市計画法 第8条: 変わっていない
- 都市計画法 第9条: 変わっていない
