宅建の過去問

令和6年度 宅建試験 問17

法令上の制限建築基準法単体規定(採光・換気・避雷・昇降機)防火地域・準防火地域

問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

  1. 1高さ25 mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
  2. 2特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
  3. 3防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300m²)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
  4. 4劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500m²)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
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令和6年度 宅建試験 問17の問題(原本の画像)

正解

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正解は 2

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条のうち1条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。

  • 建築基準法 第20条(2025年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(8条)
  • 建築基準法 第28条: 変わっていない
  • 建築基準法 第33条: 変わっていない
  • 建築基準法 第34条: 変わっていない
  • 建築基準法 第35条: 変わっていない
  • 建築基準法 第61条: 変わっていない
  • 建築基準法 第62条: 変わっていない
  • 建築基準法 第63条: 変わっていない
  • 建築基準法 第65条: 変わっていない