宅建の過去問
令和6年度 宅建試験 問18
問題
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1客席部分の床面積の合計が300m²の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
- 2特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
- 3計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
- 4都市計画で建蔽率の限度が80%に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。
正解
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正解は 2
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(12条)
- 建築基準法 第42条: 変わっていない
- 建築基準法 第43条: 変わっていない
- 建築基準法 第44条: 変わっていない
- 建築基準法 第53条: 変わっていない
- 建築基準法 第55条: 変わっていない
- 建築基準法 第56条: 変わっていない
- 建築基準法 第56条の2: 変わっていない
- 建築基準法 第58条: 変わっていない
- 建築基準法 第61条: 変わっていない
- 建築基準法 第62条: 変わっていない
- 建築基準法 第63条: 変わっていない
- 建築基準法 第65条: 変わっていない
