宅建の過去問
令和5年度 宅建試験 問18
問題
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
- 2建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
- 3地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150m²を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
- 4冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
正解
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正解は 1
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2023年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条のうち1条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。
- 建築基準法 第61条(2024年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(11条)
- 建築基準法 第42条: 変わっていない
- 建築基準法 第43条: 変わっていない
- 建築基準法 第44条: 変わっていない
- 建築基準法 第53条: 変わっていない
- 建築基準法 第55条: 変わっていない
- 建築基準法 第56条: 変わっていない
- 建築基準法 第56条の2: 変わっていない
- 建築基準法 第58条: 変わっていない
- 建築基準法 第62条: 変わっていない
- 建築基準法 第63条: 変わっていない
- 建築基準法 第65条: 変わっていない
