宅建の過去問

令和7年度 宅建試験 問24

税・価格地方税(不動産取得税・固定資産税)固定資産税

問題

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1住宅用地のうち小規模住宅用地(200m²以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。
  2. 2市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
  3. 3市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
  4. 4固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。
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令和7年度 宅建試験 問24の問題(原本の画像)

正解

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正解は 2

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条のうち1条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。

  • 地方税(不動産取得税・固定資産税) 第341条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(4条)
  • 地方税(不動産取得税・固定資産税) 第343条: 変わっていない
  • 地方税(不動産取得税・固定資産税) 第349条: 変わっていない
  • 地方税(不動産取得税・固定資産税) 第359条: 変わっていない
  • 地方税(不動産取得税・固定資産税) 第362条: 変わっていない