宅建の過去問
令和7年度 宅建試験 問22
問題
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1市街化区域内においてAが所有する面積3,500m²の土地について、Bが2,000m²、Cが1,500m²とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
- 2都市計画区域外においてDが所有する面積12,000m²の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
- 3Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000m²の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
- 4市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200m²)と乙土地(面積1,300m²)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。
正解
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正解は 4
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(3条)
- 国土利用計画法 第23条: 変わっていない
- 国土利用計画法 第27条の4: 変わっていない
- 国土利用計画法 第27条の7: 変わっていない
