宅建の過去問
令和5年度 宅建試験 問22
問題
土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
- 1都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000m²と5,000m²の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
- 2市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000m²の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
- 3市街化区域において、Cが所有する3,000m²の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
- 4重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100m²の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
正解
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正解は 1
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2023年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(3条)
- 国土利用計画法 第23条: 変わっていない
- 国土利用計画法 第27条の4: 変わっていない
- 国土利用計画法 第27条の7: 変わっていない
