宅建の過去問
令和6年度 宅建試験 問6
問題
Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- アBがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
- イAが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
- ウBがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
- エBがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
正解
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正解は 4
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(22条)
- 民法 第1028条: 変わっていない
- 民法 第1042条: 変わっていない
- 民法 第369条: 変わっていない
- 民法 第370条: 変わっていない
- 民法 第388条: 変わっていない
- 民法 第395条: 変わっていない
- 民法 第398条の2: 変わっていない
- 民法 第474条: 変わっていない
- 民法 第478条: 変わっていない
- 民法 第505条: 変わっていない
- 民法 第555条: 変わっていない
- 民法 第557条: 変わっていない
- 民法 第562条: 変わっていない
- 民法 第563条: 変わっていない
- 民法 第564条: 変わっていない
- 民法 第566条: 変わっていない
- 民法 第887条: 変わっていない
- 民法 第890条: 変わっていない
- 民法 第900条: 変わっていない
- 民法 第907条: 変わっていない
- 民法 第915条: 変わっていない
- 民法 第939条: 変わっていない
