宅建の過去問

令和6年度 宅建試験 問45

宅建業法住宅瑕疵担保履行法資力確保措置(保証金の供託・保険)

問題

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅の戸数が、基準日前10年間に10戸あるが、当該基準日前1年間は0戸である場合、当該売主である宅地建物取引業者は、当該基準日に係る保証金の供託又は保険契約の締結の状況について届出を行う必要はない。
  2. 2自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
  3. 3保険契約は、新築住宅の引渡し時から有効でなければならないが、買主が当該住宅の引渡し時から10年以内に当該住宅を転売した場合、当該保険契約は解除される。
  4. 4自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が25m²以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、3戸をもって1戸と数えることになる。
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正解

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正解は 2

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条のうち1条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。

  • 住宅瑕疵担保履行法 第14条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(3条)
  • 住宅瑕疵担保履行法 第11条: 変わっていない
  • 住宅瑕疵担保履行法 第12条: 変わっていない
  • 住宅瑕疵担保履行法 第13条: 変わっていない