宅建の過去問

令和5年度 宅建試験 問45

宅建業法宅地建物取引業法住宅瑕疵担保履行法担保責任の特約の制限資力確保措置(保証金の供託・保険)宅建業の定義(免許が要るか)

問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
  2. 2Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。
  3. 3Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
  4. 4AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
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令和5年度 宅建試験 問45の問題(原本の画像)

正解

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正解は 4

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2023年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条のうち1条が、出題の後に改正されています。今の法令では正解が変わることがあります。

  • 住宅瑕疵担保履行法 第14条(2026年4月1日時点の条文で改正を確認)
関係する条の改正の状況(6条)
  • 住宅瑕疵担保履行法 第11条: 変わっていない
  • 住宅瑕疵担保履行法 第12条: 変わっていない
  • 住宅瑕疵担保履行法 第13条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第2条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第3条: 変わっていない
  • 宅地建物取引業法 第40条: 変わっていない