論点別
事務管理・不当利得の過去問(民法・4問)
このうち2問は、関係する条が出題の後に改正されています(各問題のページに記載)。
関係する条文
民法 第697条(事務管理)
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 2管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなけ…
民法 第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。…