宅建の過去問

令和7年度 宅建試験 問18

法令上の制限建築基準法容積率建蔽率用途制限高さの制限(斜線・日影)

問題

表(図)を含む問題です。原本の画像で確かめてください。

令和7年度 宅建試験 問18の問題(原本の画像)

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
  2. 22階建てかつ床面積1,000m²の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
  3. 3特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
  4. 4建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。

正解

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正解は 2

出題の範囲と法改正

出題の基準日: 2025年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)

関係する条の改正の状況(7条)
  • 建築基準法 第48条: 変わっていない
  • 建築基準法 第52条: 変わっていない
  • 建築基準法 第53条: 変わっていない
  • 建築基準法 第55条: 変わっていない
  • 建築基準法 第56条: 変わっていない
  • 建築基準法 第56条の2: 変わっていない
  • 建築基準法 第58条: 変わっていない