宅建の過去問
令和6年度 宅建試験 問20
問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
- 1仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 2市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
- 3換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
- 4施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。
正解
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正解は 2
出題の範囲と法改正
出題の基準日: 2024年4月1日(この日に施行されていた法令で出題)
関係する条の改正の状況(6条)
- 土地区画整理法 第103条: 変わっていない
- 土地区画整理法 第104条: 変わっていない
- 土地区画整理法 第14条: 変わっていない
- 土地区画整理法 第76条: 変わっていない
- 土地区画整理法 第98条: 変わっていない
- 土地区画整理法 第99条: 変わっていない
